2008年5月31日土曜日

罪の現実8 - 教育によって改善できるか

人間をどう見るかということは、文学の分野だけでなく、法律の分野でも同じことが言える。法律において、人間をどう見るかということは、法哲学における人間観でも明らかである。

法律は皆同じような見方をしていると思っている人がいたら、それは大間違いである。人間をどう見るかによって、刑法は全く変ってしまう。たとえば、今の日本の法哲学は、大体においてヒューマニズムの人間観をもって見ている。その証拠に、教育刑という考え方を持ち込んできている。つまり、刑務所において善いことを教えておけば、釈放された後、皆善人になれるという考え方である。

しかし、はたして現実はどうであろうか。初犯刑はその大半が累犯刑に進んでいっている。これは、教育によっては、人間を改善することはできないということをあかししてはいないだろうか。

もちろん、教育が有害無益であるなどと言っているのではない。教育の重要性については十分知らなければならないことである。しかし、教育には限界があることも知る必要がある。

教育によって、人間の性格を変えることはできない。犯罪を犯した人の性格を変えて、犯罪を犯さないようにすることはできないのである。

教育というものは、文化的遺産の継承を通し、人格と人格の触れ合いを通して、人格形成を行うことであって、それ以上の何ものでもなく、それ以下の何ものでもないわけであるから、人間の性格を変えるということは、教育の本来の目的ではない。ところが、今日の刑法における考え方としては、教育刑と称して、人間の性格は変えられると誤信して、多大な税金をこのことのために投入している。これは、税金の無駄遣いにほかならないのである。

だから、教育によって人間を変えることができると考えるのは誤解である。人間の持っている問題は、教育などによって変えられるものではない。これは、教育などによって変えられるものではなく、心理学者のウイリアム・ジェームスが「回心の種々相」の中で述べているように、回心、つまり生れ変わるということ以外のいかなる方法によっても変えることはありえないのである。それが、聖書で言う「罪」の本質なのである。